2000-05-30 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第19号
世界でも最も進んでいるように言われているんですが、私は実はヤッカマウンテンにもこの正月に行きましたし、隣のニューメキシコ州にも行ったんですが、進んでいるのは、一番進んでいるのは実はさっき申し上げたフィンランドのオルキルオト、これはエウラヨキ市、何か舌が回らないんですけれども、そういうところにあるんですけれども、そこが一番進んでいて、その次はやっぱり今局長が言われたように、一九八二年のアメリカの放射性廃棄物政策法
世界でも最も進んでいるように言われているんですが、私は実はヤッカマウンテンにもこの正月に行きましたし、隣のニューメキシコ州にも行ったんですが、進んでいるのは、一番進んでいるのは実はさっき申し上げたフィンランドのオルキルオト、これはエウラヨキ市、何か舌が回らないんですけれども、そういうところにあるんですけれども、そこが一番進んでいて、その次はやっぱり今局長が言われたように、一九八二年のアメリカの放射性廃棄物政策法
米国におきましては、一九八二年に制定されました放射性廃棄物政策法に基づきまして、原子力発電によって生じる使用済み燃料、あるいは軍事施設から発生いたしますガラス固化体を高レベル放射性廃棄物として地層処分することとしてございまして、この地層処分の研究開発及び処分場の建設から閉鎖等に至る過程、行為はエネルギー省が実施することとされております。
そのためにもアメリカの一九八三年に制定された高レベル放射性廃棄物政策法には九点にもわたる安全性の基準が定められております。 これに対し、我が国は何の安全性に関する基準の定めもなく、地元の町長が手を挙げたから調査、誘致をするとの考えは全く非科学的であり、非民主的ではありませんか。
アメリカの一九八二年放射性廃棄物政策法は、州政府やインディアン部族に拒否権を付与しており、原子力の積極的推進策をとっているその他の国においても手続規制がさまざまな形で設けられています。我が国においても法的手続規制を早急に確立すべきことを強く要求しておきます。
実は、アメリカの一九八二年放射性廃棄物政策法というものがあります。この法律の中では、高レベルの最終処分場建設について、関係する州またはインディアン部族は議会に対して拒否の通告ができる。この拒否は議会の上下両院で多数決により、九十日以内に覆されない限り有効である、こういうふうに定めているわけであります。
○国務大臣(河野洋平君) 今、先生の御指摘になりました一九八二年放射性廃棄物政策法、この法律については御指摘のとおり、ちょっと長くなりますけれども、高レベル放射性廃棄物及び使用済み燃料の処分場のサイトを大統領が連邦議会に推薦した場合、エネルギー庁長官は当該サイトのある州の知事または議会、場合によってはインディアン部族の執行部に対してこのような決定を通知しなければならない。
私どもで研究したのはアメリカの事例でございますけれども、アメリカでは、先ほどの一九八〇年の低レベル放射性廃棄物政策法、これによりまして、一九八六年の一月までに州が責任を持って廃棄物の処分場を決定しろ、こういうことになっているのです。州がアメリカにたくさんございますけれども、同盟州という概念を持って、幾つかの州が固まってその州で発生する低レベル廃棄物を処分するなら、それでもいい。
ですから、そのことを思い知るときがいずれ来るのじゃないかとも思うのですが、とりあえずきょうは、アメリカの一九八二年放射性廃棄物政策法、その翻訳をこの委員会にお出しをいただきたいと思います。そういう立法のあり方があるということを全くみんなに教えないでおいてどんどん進めているということがありますからね。
対馬議員がアメリカの放射性廃棄物政策法をずっと細かく尋ねているのですね。九つの段階に分けて細かいものが出ていると具体的にお聞きになりますと、中村さんはこう答えているのです。「今御指摘のとおりであります。」知っておられるわけでしょう。そういうのをなぜ積極的に出してこの法案審議に協力しないのか、私は非常に不誠実な態度だと思ったのですが、この点釈明できますか。
また、低レベル放射性廃棄物政策法によりまして低レベル放射性廃棄物を、高レベル放射性廃棄物、超ウラン廃棄物、使用済み燃料または副産物質に分類されない放射性廃棄物、この三つのカテゴリーに分けて定義をいたしております。さらに陸地処分、施設における処分、これは浅地層におきます埋設処分、これの処分可能な低レベル放射性廃棄物として、一定濃度以下の廃棄物を認めておるわけでございます。
○矢追委員 アメリカでは、今言われたように、低レベル放射性廃棄物政策法というのと、それから高レベルについてはまだ核廃棄物政策法というのに分けてやっているのですね。だから、さっきも議論が出ておりました低レベル、高レベル一緒くただとか、こっちは埋設をやる、こっちはまだしないのだとか、そういうことも、この法律はアメリカの場合の方がすっきり分かれておりまして、はらきりしているわけですね。
それで、アメリカあたりの、放射性廃棄物政策法というアメリカで一九八二年につくられたものでも、やはり候補地を複数で選定をして、その中から処分地を選ぶということになっているわけですね。ところが幌延の場合には、そういう日本国内の地質学的に見てあそこが適当なところだということであそこを選定してやろうというんじゃないんですね。私ども何回も動燃にも行きました。科学技術庁ともいろいろ話し合いをしました。
こういう規制がアメリカでは放射性廃棄物政策法などで決まっていると思うのであります。 こういうアメリカの立地条件からすれば、幌延は完全にアウトです。豊富、あそこは油田、天然ガスをボーリングしておるときにお湯が出てきて、現在あそこは温泉町になっているわけですね。そういうところです。
そこで私は、今申し上げましたアメリカの放射性廃棄物政策法を私なりに勉強して検討しました。アメリカの放射性廃棄物の法律制定に至るまで、特に廃棄物の安全性——一九八二年放射性廃棄物政策法は、十二月二十日に米上下両院で可決をして、一月の七日にレーガン大統領署名で発効したわけであります。
そこで私は、時間もあれですから、このことをまず確認したいと思いますが、もしなければ資料要求いたしますが、アメリカが「一九八二年放射性廃棄物政策法」というのを一九八三年一月に制定をいたしました。これは、日本原子力産業会議調査資料室の提供で、「調資八三」のナンバーでございますが、これは間違いございませんか、この資料は。どうですか、確認してください。
○政府委員(中村守孝君) 米国の放射性廃棄物政策法におきまして、高レベル廃棄物の処分に関しまして今の先生御指摘のもろもろの手続が定められているということは、今御指摘のとおりであります。
それで放射性廃棄物政策法というものを出しておるわけです。それによりますと、自然放射能は年間百ミリレムですね。それからエックス線とかラジウムとか、そういう医療の放射線、医療機器から出てくるものが九十ミリレム、そして核実験とか建材あるいは電子機器から出てくるものが十ミリレムである。それを全部合わせますと年間二百ミリレムぐらいになります。